- アイディア番号
- @00160
マイナンバーカードの名称変更
- カテゴリー
- 0-1.デジタル社会に関する意見
- 寄稿者
- 情報太郎さん
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- 投稿日時
マイナンバーは、住民基本台帳コードと違い見られても問題ない設計となっており、法律でも収集の罰則はあるが、閲覧による罰則はない。
また、マイナンバーカードの利活用は、マイナンバーを全く利用しておらず、券面のマイナンバーを必要に応じて提示するだけであり、紙の通知カードでも十分なものである。
そして、実際のカードの利活用はほとんどが、公的個人認証(マイキー)もしくはICチップの物しかない。
したがって、当初の施策として「マイナンバーを見られないように」等を周知したため、マイナンバーカードを保持するのをためらう人も多いと考える。
ついては、唯一の公的身分証であることを全面に出し、本人確認も運転免許も年金手帳等と同様に認めなくし
名称も公的個人認証カード(マイキーカード)のように改めてはどうか