- アイディア番号
- @00184
自治事務となっている規制に関する届出書類の様式は、国の法令で定めず自治体に任せて
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- 0-1.デジタル社会に関する意見
- 寄稿者
- じんだんさん
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- 投稿日時
現在、行政オンラインシステムの開始し、事務手続のオンライン化の準備を進めています。
正式に市告示し、オンライン化すれば、その法令で定められた様式でなくても、届出したとみなされるものです。
いいかえれば、従来の紙による届出の場合のみ国が定めた届出様式でないと受理できないこととなります。
それであれば、いっそ自治事務となっている規制事務の様式は国の法令から削除し、ひな型として通知として残し、あとは自治体に任せた方が押印問題も手続きの煩雑さも一気に解決し、事業者の方はもちろん、国の担当者も自治体職員も過度な負担がなくなります。
現状は機関委任事務時代のままの様式であり、現状にそくしません。
例えば、水質汚濁防止法の様式ひとつとっても、大企業の工場も街のクリーニング店も同じ様式でやるには無理があります。街のクリーニングなら保健所に届出したもののコピーに排水量や排水経路など少しの情報を書き加えるだけで情報量としては十分です。民泊も同様です。ちなみに似たような法令の下水道法は届出表紙のみ規則化され詳細は各自治体の裁量となっていますので、クリーニング店用やガソリンスタンド洗車機用など専用様式を作ることができます。
そういった状況からも、自治事務の様式規定そのものを廃止してみたらと思います。