- アイデア番号
- @04140
姓名が持つ識別子としての役割をマイナンバーに移譲できないか?
- カテゴリー
- 0-1.デジタル社会に関する意見
- 寄稿者
- Kyenceさん
-
- 投稿日時
選択的夫婦別姓についての議論が盛んな今日この頃、「別姓であること/同姓であることを選択できるようになればより事務手続きが煩雑になる」という声もあります。実際、ソフトウェアの納品にあたってはそのあたりを考慮する必要が生じるでしょう。
また、自由の名の下に夫婦別姓を認めるのであれば、当然新しく姓を創出しそれを名乗ることもまた認められて然るべきです。これは反語的な「だから夫婦別姓は認められない」ではなく、「どちらも等しく認めるべきである」という主張です。姓を選択できるとか創出できるとか、そのような自由を「姓名をある種の識別子として用いている現状の事務手続き」が阻害しているのではないでしょうか。
以上より、重複がいくらでも可能で住所等と照合しなければ一個人を特定できない姓名を識別子として用いるのではなく、マイナンバーを識別子とすることで、より国民の自由に寄与するのではないかと考える次第です。
(新姓の創出を認めることでどのような利益が我々に生じるのかという問いに対しては、例えば次のような場合が想定できます:悪い方向で有名になった身内との区切りをつけたい場合、結婚等を機にした新たな門出の象徴として用いる場合、など。)