- アイディア番号
- @04642
屋号付き口座にはマイナンバーを紐付け、屋号付き口座に振り込んだ場合には源泉徴収対象外とする
- カテゴリー
- 0-1.デジタル社会に関する意見
- 寄稿者
- 井二かけるさん
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- 投稿日時
■問題点
以下の投稿を参照
事業者に過大な負担を強いている源泉徴収、法定調書、マイナンバーの制度を、デジタル社会に沿うよう見直す
https://ideabox.cio.go.jp/ja/idea/04641/
■解決策のアイデア
屋号付き口座にはマイナンバー紐付け、その口座に振り込んだ場合は、源泉徴収・法定調書の対象外とするというアイデアです。
通常、屋号付き口座の開設には、開業届や屋号が記載された確定申告書などを求められることから、当然確定申告や納税を行う意思を持っていると考えられます。したがって、元々源泉徴収を行う意義は低い事業者であるといえます。そうした口座にマイナンバーを紐付けることで、国税庁から入出金を追跡・照合することも容易です。
この方式であれば、発注側企業にとっては、源泉徴収・法定調書の作成コストが減るだけでなく、取引先に直接マイナンバーの提出を求める手間も省けます。また、受注側にとっても、発注側企業に口座番号を教えるだけで良くなりますから、各企業にマイナンバー書類を提出するような手間を省くことができるメリットがあります。
もちろん、マイナンバーを紐付けることによるプライバシーの懸念もありますが、事業用口座であれば基本的にはプライベートな入出金を行わないという前提があります。もしマイナンバーを紐付けたくなければ、屋号なしの銀行口座を使用すればよいという意味において、マイナンバー紐付けは任意といえます。