- アイディア番号
- @05524
休憩時間制度の見直し
- カテゴリー
- 0-1.デジタル社会に関する意見
- 寄稿者
- ikemoさん
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- 投稿日時
労働時間や、有給休暇については多様化しているが、休憩時間については制度が変わっていないため、不都合が生じてきている。
>第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
労働者の不利にならない形で、実情に合わせて全面的に改訂して欲しい。
(具体的な例はコメントに書きます)