- アイディア番号
- @05594
複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
- カテゴリー
- 0-1.デジタル社会に関する意見
- 寄稿者
- 便器株主さん
-
- 投稿日時
被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用される場合は、被保険者が届出を行い、主たる事業所を選択します。…とされています。
これでは事業主や社労士が電子申請を行うことはできません。
電子申請できない届け出は廃止し、…と言いたいところですがこれから兼業副業も増えていくことと思いますので、ぴったりサービスから
個人が登録して、その情報に基づき保険料等の按分を年金事務所に通知するようにしてはいかがでしょうか。