- アイディア番号
- @05634
金融機関に対する謄本の提出について
- カテゴリー
- 0-2.その他
- 寄稿者
- nangoroさん
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- 投稿日時
金融機関に対して手続き申請者から登記簿謄本(全部事項証明書)の提出を求めるのを割愛していただきたいです。
そのように金融庁から各金融機関にご指導いただけないでしょうか?
というのも仕事柄、新規の会社設立やその他会社運営の事務作業に携わることが多々あります。
その中で特に気になるのが、新規会社設立等に携わる場面で設立登記を終えた後に銀行口座を開設する際、
オンラインで取得できる登記情報ではなく、登記簿謄本(全部事項証明書)の提出を銀行から要請されることです。
会社新規設立等の金融機関に対する手続きにおいては、新規銀行口座開設者がわざわざ法務局に出向き、
登記簿謄本(全部事項証明書)の取得を申請し、それを紙ベースで金融機関に提出する、といった前時代的な手続きの流れになっています。
本来、登記事項は公開情報であるため、だれでも閲覧謄写が可能であり、
また、現在ではオンラインで登記情報を取得できる状況にあります。
金融機関が直接オンラインで登記情報を取得する、という流れになれば変造の可能性もなく、
新規銀行口座開設者・金融機関側双方にとって事務負担が軽減することになると思料します。