あなたと創るデジタル社会
行政書士は入管法の性質や 情報公開請求で入手した法務省の出入国審査要領を研究して それらの研究により物事の性質を見極めて 審査官の厳しい審査をパスできるような資料を揃えたり 普段から在留外国人に日本社会に受け入れられるように指導したりしているので 不当に情に訴えているわけではない 入管の審査官をなめたらあかんよ 情に訴えるとか、そんな効果のないことプロじゃないし つか、ヘンなことすると入管法の定めで行政書士も逮捕されるのでおかしなことできんよ そのブログとかは知らんけど、ブログは宣伝なので ふつうなら無理なケースで自分なら勝ち取れましたよ!って言ってるのだろう 不当に情に訴えてるのは難民申請をごり押ししたい弁護士のほう