あなたと創るデジタル社会
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の第十九条」の条文を読みましたが、この条文は「個人情報保護法」と関連しているところで、「個人情報を勝手に第三者に提供してはならない」というポリシーを基に作られていますので、このままで良いと思います。