あなたと創るデジタル社会
マイナンバーと関連付けた銀行口座を使用して、国や自治体や税務署等の公的機関との間に限り、容易に決済ができる仕組みを構築することを提言したい。 具体的には、証券税制における「特定口座」と同様に、任意の銀行に1口座のみ「特定銀行口座(仮)」を開設できるようにする。 (1) マイナンバーを関連付けた任意の銀行口座を「特定銀行口座(仮)」として指定できる (2) 国民1人当たり、1つの金融機関で1口座のみを開設可能 (3) マイナンバーの情報と口座名義は一致していなければならない (4) 国や自治体、公的機関のみに限定し、マイナンバーのみで決済が可能 (5) 民間企業はこの制度を利用できない。従来通りの振込や振替を使用する (6) 公的機関は、銀行口座の代わりにマイナンバーを使用して、給付や請求を行なう (7) 引っ越しなどで特定銀行口座を切り替えても、公的機関側への届け出は不要 この銀行口座の使用目的として、以下のような給付・支払いを想定している。 給付(公的機関→国民) ・児童手当など各種給付金 ・税の還付金 支払い(国民→公的機関) ・保育料、水道料金 ・住民税、所得税 ・住民票の写しや課税証明書などの発行手数料 ・国公立学校の授業料、給食費、入学金など この制度により、役所ごとに銀行口座の情報を記入したり、払い込み用紙を使って支払いをするという手間を無くすことができると考える。住民の利便性が向上するだけでなく、自治体職員の負担も軽減するはずである。 今年の特別定額給付金の折には、記入した口座情報を「念のために」「目視で確認」するために、通帳のコピーまで要求される始末であった。あの惨状を教訓とし、繰り返さないためにも、ぜひ検討をお願いしたい。