あなたと創るデジタル社会
■案 知る権利に基づき、周知( 報道 )する場合は、周知された場合の被害を第一とし、周知しなかった場合の被害が周知された場合の被害を超える場合のみ行使できるものとする。 ■実現方法 憲法解釈および法解釈は内閣府の権限であるため、閣議決定で発令する。 ■発案理由 周知されても、周知された被害者以外だれも困らない実名報道が横行しており、人権の侵害と、国際的信用の低下につながっています。特に推定無罪が形骸化していることと自白偏重と合わせて、経営者など有益な人物が日本を避ける一因となっており、日本の国際競争力の低下につながっています。 また、冤罪発生時の被害は凄まじく社会に害をなすことなく貢献してきた人物が、突然近所で発生した事件の容疑者として扱われ全てを失うという事例が発生しています。それに対して周知しなくても大した被害が無い報道を優先すべきではないと考えます。 ・袴田事件 ・飯塚事件 このような事例は全員にありうることであり他人事ではありません。