あなたと創るデジタル社会
マイナポータルによる電子申請の「届出」としての信ぴょう性が疑問です。 電子証明書でログインしたとして、個々の書類には電子署名がつかないので、民間の電子契約では取引は成立しません。 ただCSVデータを置きました、というだけでは届出ではありませんので、これを届出として扱う根拠を後追いでも実装する必要があります。 e-文書法では電子文書には見読性が求められており、CSVデータそのものでは電子文書とは言えません。 むしろ「データ届出に関するルール」として「データ基本法」に盛り込む方がスマートかも知れません。