あなたと創るデジタル社会
提案内容: 例えば有名人Aが罪を犯したときに、大手メディアやSNSによって情報拡散が起きた際に、その情報拡散がAさんの懲罰につながるかどうかを、デジタル庁に認定してほしい。 そのためには、大手メディアやSNSにおける情報拡散能力を評価する必要があり、つまりその能力はその民間の情報拡散サービスの需要であり、その把握が必要ということである。 問題の背景を踏まえた提案内容: 従来では、テレビが情報拡散する機器として認知されてきたが、現代の若者は、テレビよりもSNSで自分の犯罪歴が拡散されることを恐れている。また、従来では逮捕されて裁判などを経て、有罪と認められた際にテレビで拡散されるという流れだったが、現代では、先にSNSなどで情報が拡散している状況が生まれ、つまり、逮捕されただけで先に事実上の懲罰が発生している。 この背景から読み取れる問題点は、裁判所が大手メディアの新聞やテレビ、SNSなどの民間の情報拡散サービスの利用状況を正確に把握していないので、テレビとツイッターを一律に扱うのか、それともテレビをとりあえず年齢関係なく全国民に普及しているものと扱うのか、裁判官が判断に迷う所だと思われる。つまり、裁判前に発生した情報拡散を証拠に情状酌量を認めたくても、例に挙げた有名人Aさんの罪に、情状酌量してあげることができない。 ちなみに情状酌量とは、メディアの情報拡散による自然発生的な懲罰が起きたことを証拠に、例えば殺人罪で無期懲役になっても、それを20年の刑期まで減刑を求めることができることである。 そして、この自然発生的な懲罰を情状酌量する判断材料として使えない理由は、裁判側が、大手メディアやSNSなどの民間の情報拡散サービスの需要の実態を把握できないからであり、しかも、国民がこうしたメディアの利用状況の提示が困難な点にある。 そこで、デジタル庁が行政サービスとして民間の情報拡散サービスの利用状況を把握し、その情報拡散サービス(例えばツイッター)の情報拡散能力の評価を一般に提供できる組織の設置を提案する。 ただ、勘違いしてほしくない点が、有名人Aがどれだけツイッターで情報を拡散されているのかという個別のケースを評価するのではなく、ツイッターそのものの情報拡散能力を有名人Aの持つパラメータ(テレビ雑誌の出演歴など)をもとに、一般的な評価の提供をしてほしいことだ。