あなたと創るデジタル社会
■問題点 PCなどの償却資産について、法人税と固定資産税とで、法人税の償却限度額や簿価が一致しないケースが多々あります。 そのため、法人税用の固定資産台帳と固定資産税用の固定資産台帳を別々に管理しなければならないことが、事務的な負担となっています。 1. 20万円以上30万円未満のPCなどを購入し、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用した場合 特例適用により法人税上は取得した年度の費用とできますが、固定資産税上は資産となるため、毎年申告書の台帳に記載し、毎年減価償却する必要があります。 2. 耐用年数2年の資産を購入した場合 期首に耐用年数2年の資産を購入した場合、法人税法上は当該年度に全額を償却することができますが、固定資産税上は償却に2年を要します。 3. 圧縮記帳した場合 法人税上、補助金等により取得した資産について圧縮記帳をした場合でも、固定資産税の申告上は本来の取得価額で申告し、減価償却していく必要があります。 ■アイデア 償却資産に課税される固定資産税の評価額を、法人税上の資産の計算方法と一致するようにすることで、二重管理の事務負担が少なくなります。例えば、以下のような方法が考えられるかと思います。 1. 少額減価償却資産の特例を適用し取得年度の費用として処理した場合は、固定資産税の課税対象から外す 2. 償却限度額を法人税と一致させる 3. 固定資産税上も圧縮記帳できるように 4. 課税時期を決算期に合わせるか、12月末時点での見込み償却金額での申告を許容する