行政の発行する文書や行政のWEBサイトに法人番号や自治体コードの記載を
各自治体には、法人番号と、全国地方公共団体コードが付番されています。デジタル社会では、個人や団体の確実な識別が要求されるし、識別が容易であることは利便性の向上に役立ちます。 全国地方公共団体コードは、都道府県は上二桁、3~5桁で市町村や一部事務組合を確実に特定できる... » 詳しく
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各自治体には、法人番号と、全国地方公共団体コードが付番されています。デジタル社会では、個人や団体の確実な識別が要求されるし、識別が容易であることは利便性の向上に役立ちます。 全国地方公共団体コードは、都道府県は上二桁、3~5桁で市町村や一部事務組合を確実に特定できる... » 詳しく
年末調整、確定申告に使う「生命保険料控除証明書」にQRコードが記載されていると便利です。 種類が「一般の新旧」「年金の新旧」「介護」と分かれており、保険等の種類、受取人の氏名、続柄など多くの情報を過不足なく、申告書に転記するのは困難です。 これらが全てQRコードで記... » 詳しく
ふるさと納税用の証明書ですが、全国の自治体がそれぞれ個別に実装したようでフォーマットが全て異なります。 申告に必要な情報は記載事項、フォーマットを統一するとともに、利用しやすい情報の提供をすべきと考えます。 所得税の申告書では①寄附年月日 ②寄付先の所在地 ③寄付先の... » 詳しく
ふるさと納税用の証明書ですが、全国の自治体がそれぞれ個別に実装したようでフォーマットが全て異なります。 申告に必要な情報は記載事項、フォーマットを統一するとともに、利用しやすい情報の提供をすべきと考えます。 所得税の申告書では①寄附年月日 ②寄付先の所在地 ③寄付先の... » 詳しく
#003 m.hidehiroさんが想定されたケースでは、他の取引がなければ、消費税に関しては 6-10=△4 なので、消費税は4還付されることになります。つまり損得はありません。
転嫁が適正に行われている場合で、非課税売上がない業種なら、事業者は消費税を負担しません。
確かに切符切られるのと同時に電子マネー、クレカで支払うことができると便利ですね。便利といってもそうしょっちゅうあることでもないけれど。現在は必ず窓口に行く必要があるので時間的な制限も受ける。せめてコンビニ納付に対応して欲しい。
ipv6 の普及促進は賛成ですが、それの具体策として消費税の軽減税率の対象とすることは反対です。一定の政策実現のための餌として軽減税率を用いることを始めたらキリが無くなってしまうからです。
私もキャリアメールは廃止の方向が望ましいと思いますが、その前段階としてキャリアメールの登録を必要とするWEBサービス、金融サービスなどがまだまだ存在するということがあると思います。
行政が民間に示すガイドラインとして「キャリアメールの登録を利用者に求めないこと、キャリアメールを使っていないユーザーでもサービスの利用ができること」と言うことを示して欲しいです。
#003 12月分のレせが医療機関から上がるのは1月上旬でそれから審査、医療機関への入金は2月の下旬というスケジュールで、基金や国保連は仕事をしているので12月分まで確定申告に間に合わせるのはまず無理だと思います。
賛成です。「医療費通知」で控除をする場合は継続適用を前提に、「医療費通知」の数値(対象期間)をそのまま使うということで行けるように思います。
この方向に賛成です。まずは地方自治体レベルで、実名での参加での議論の場を設けてみるのが良いのではないかと思います。
そこでは議員や市長、行政の担当者も加わって議論した上で、一定の決着をつける。しかしそこは最終決定の場ではなく、最後は議会や市長が決める。
そういう議論の中から、議員や市長に相応しい人材も生まれてくるように思います。
道路の白線だけでなく、カーブミラーや信号の状態、動物の死骸など、道路周りの行政への報告をワンストップで行うことができると良いと思います。もちろんWEBやスマホアプリからの報告で、画像や、GPS情報を付加した報告ができる形で。
法人番号や地方公共団体コードの記載を推奨するのは、このどちらかで、確実に地方公共団体が特定できますし、利用する申告書ソフトの実装によりますが、コードを入力すれば、自治体名と所在地を自動入力することができるからです。
申告書に記載する情報をQRコードでも記載という点ですが、総務省と国税庁で協議しQRコードに含める情報のフォーマットを決めておけば、民間の税務ソフトや、純正の e-Tax ソフトで対応することが期待できるからです。
例えば社会保険関係の申請書は、いわゆるネ申エクセルと、印刷して手書きすることを前提のPDFで提供されています。将来的には、WEB上での入力、直接送信のシステムに移行していくことが望ましいと思いますが、暫定的に、「入力可能なPDF」の推進を図って欲しいと思います。国税庁では主に税務関係の申請書等で、入力可能なPDFでの書式提供を行っています。これなら入力が簡易になり、印刷して提出することも、受付システム側が対応してくれればファイルそのものの送信も可能です。
個人事業主に「事業者番号」を付けることに賛成です。ただ、独立した店舗、事業所を有していない個人事業者は「住所」が公開されてしまうことになり、また「事業所名・屋号」以外に「氏名」も公開せざるを得ないため、個人情報保護法等の関連でどうなるのか難しいところですが。
大賛成です。デジタル社会において、個人や法人、事業所等を一意に特定するIDは重要なものですが、「法人番号」は少なくとも法人や、人格なき社団等に関してはその役割を担えるものです。
「法人番号」は「会社法人等番号」にチェックデジットを付加したものですが、逆に言うと「会社法人等番号」は単なる12桁の数値であり、入力間違いによる混乱を避けるだけの強度を持っていません。
「会社法人等番号」は法務省所轄、「法人番号」は国税庁所轄ということで、縦割行政の象徴のような状態になっていると思います。
マイナンバーカードは①物理型(カード型)と②アプリ型を利用者が自由に選んで利用できるようになって欲しいです。どちらか片方だけ、また両方とも利用するのも選択可能になるとなお良いです。
現在、税務、社保手続、本人確認手続きなどでカードの券面のコピーを求められることがありますが、これは廃止し、全て電子的に行うことができるようにするべきだと思っています。
#005 モリヤマさん、ありがとうございます。
そうなんですよ。マイナポータルや保険会社のネットサービスを使う方法は、給料受給者自体のITリテラシーが要求されます。実際は、多くの事業所では、経理担当社員や、税理士事務所が年調事務を行っており、保険料証明書の処理はそのレベルで行っていると思われます。だとしたら紙証明書へのQRコード記載からの転記は効率がよく、また作業コストも低減できると思うのです。
#003 そうですね。いろいろな文書で「都道府県」「〒」「電話番号」などを省いたものをみますが、これはフルに書くべきだと思っています。
賛成です。また請求書(インボイス)だけでなく、レジスターから発行される領収書にもQRコードを付加すると良いと思います。
インボイスが始まった後では、消費税の会計処理に従来のような一括税抜きが認められず、仕訳単位で最初から本体と税を分けた入力を求められる事業者もあり、事務作業のコストが馬鹿になりません。
EDIに対応できない中小零細に、消費税対応事務の負荷を下げるために会計情報のQRコード化は有効です。
#002 令和2年分から新しく始まった方式だと、各従業員が控除証明書を保険会社から電子的に取得し、それを自分でダウンロードインストールしたソフトに読み込み、さらにそのデータ等を会社に提出と言うことでいろいろハードルが高いと思います。従来の紙証明書のQRコード方式なら、会社側でそれを読み込んで保険料控除等申告書を作り、本人に確認して貰うだけになります。
全く同意見です、マイナンバーカードは券面には何も記載しないでも良いのではないかとすら思っています。行政でも民間でも本人確認や、内部の情報取得が必要な時にはカードリーダー経由で行い、またその読取が可能なのは申請して許可された民間事業者のみとします。かつ利用のログは完璧に残し、本人がいつでも参照可能なものとします。
マイナンバーカードをデジタル社会における重要な個人識別アイテムとするなら、表面には自分のカードであることを本人が識別できる情報だけを記載し、マイナンバーそのもの、氏名、住所、生年月日、顔写真などは全て内部にデジタルデータとしてのみ格納されている形が望ましいと思います。民間でも行政でも身分確認を行う時は、カードリーダー経由で行うこととすればよい。民間事業者は情報を読み取る際に自分自身の情報もシステムに渡し、完全なログを取ることを条件として。
建設会社が自社ビルを建てた時に資産でなく、費用として計上できるとしたらそれは妥当でしょうか? ソフトウェアが自社制作ではなく、外部から購入した場合も「ソフトウェアなら」資産計上ではなく全て費用処理することが妥当でしょうか?
確かにIT業界はもっと成長して貰いたい業種ですが、この意見は自分達の仕事が優遇されるべき特殊性を持っているといるのだということに基づいているものだと思います。
なお、リニューアルやサービス廃止したらその時点で除却すればいいだけのことです。
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所得税率のことで言えば税率は「超過累進」という仕組みなので、税率があがる境界の所得でも急に損をすると言うことはありません。例えば10%→20%の境界は330万ですが、330万以上で全体が20%になるのではなく330万未満の部分は10%(195万未満は5%)のままで計算されるのです。
これに対して健保(国保以外)、年金は「標準税率」という考え方であり、境界超えると急に上がったり、年間の給料の変動や賞与の回数にしっかり対応できなかったりという問題点を多く持っています。
by グレンさん - 2020/12/15 11:42 問題を報告