コンビニ交付対応可能な証明書種類の拡充について
コンビニ交付の対象証明書は「住民票関係(印鑑登録証明書を含む)」「戸籍関係」「税証明書」に限定されているが、市区町村で発行する証明書は上記に限らず様々な行政証明書を発行しているところである。そのため、市区町村の窓口来所前提が崩れず、市区町村の職員も窓口への勤務を継続... » 詳しく
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コンビニ交付の対象証明書は「住民票関係(印鑑登録証明書を含む)」「戸籍関係」「税証明書」に限定されているが、市区町村で発行する証明書は上記に限らず様々な行政証明書を発行しているところである。そのため、市区町村の窓口来所前提が崩れず、市区町村の職員も窓口への勤務を継続... » 詳しく
現在、市区町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿を管理するにあたって、公職選挙法第11条の「選挙権を有しない者にかかる刑期等の情報」をそれぞれ保有しています。そのため、当該選挙権を有しない者が市区町村を越えて移動した場合、市区町村間で郵送による通知を行い、お互いのデータベ... » 詳しく
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そもそも、マイナンバーの制度設計上矛盾する点がある。以下の点を考えるのであれば、運転免許証の番号の様に、マイナンバーは法人番号と同様に公開とし、マイナンバーの変更も法律から削除しても構わないのではないか。そうすれば、マイナンバーは流出しても何ら問題ないものと整理され、マイナンバーを保有する各種機関のセキュリティ上の負担は格段に軽減され、様々な行政手続で活用されるようになると思う。
・マイナンバーを使った情報連携は行政間に限られ、民間とはネットワークが分離されているので、民間でマイナンバーを利用し民間の情報が漏洩しようと、行政の情報は漏洩しない。
・行政へのマイナンバー関係の事務でマイナンバーの提供を行う際に、厳格な本人確認(顔写真や電子証明書)を行うため、なりすましは起きない。それよりもマイナンバー関係の事務以外で本人確認が厳格化されていない事務がよほどなりすましやすい。
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#001 コンビニ交付は基本的にマルチコピー機で行うため、コンビニ店員やコンビニ運営側に負担は生じません。また、コンビニで証明書を発行する度にコンビニ側に手数料が支払われますので、コンビニとしては勝手にお金が入ってくる仕組みとなっています。
by 松永さん - 2021/01/22 18:05 問題を報告