国に対する行政手続のオンラインによる代理人について
行政書士は、行政書士法第1条の2第1項において、官公署に提出する電磁的記録を作成する業務を独占業務としている。他の国家資格者が独占としているものは除く。しかし、行政手続のオンライン化が進む手続を見る限り、行政書士が関わっていることを、国の手続で簡単に見分けられるのは... » 詳しく
- 4ポイント
- 10票
- 4コメント
行政書士は、行政書士法第1条の2第1項において、官公署に提出する電磁的記録を作成する業務を独占業務としている。他の国家資格者が独占としているものは除く。しかし、行政手続のオンライン化が進む手続を見る限り、行政書士が関わっていることを、国の手続で簡単に見分けられるのは... » 詳しく
行政書士は、行政書士法第1条の2第1項において、官公署に提出する電磁的記録を作成する業務を独占業務としている。他の国家資格者が独占としているものは除く。しかし、行政手続のオンライン化が進む手続を見る限り、行政書士が関わっていることを、国の手続で簡単に見分けられるのは... » 詳しく
まだコメントしていません。
他のユーザからの評価(★の数)の平均が4以上のコメントを表示しています。